1954-11-05 第19回国会 衆議院 郵政委員会郵政従業員の賃金改訂問題に関する小委員会 第1号
その場合におきましては、やはり組合側の方から申しますれば、要求の方式というもの、たとえばマーケツト・バスケツト方式というもの、その内容、こういうようなものをもちろん検討いたします。
その場合におきましては、やはり組合側の方から申しますれば、要求の方式というもの、たとえばマーケツト・バスケツト方式というもの、その内容、こういうようなものをもちろん検討いたします。
食糧費の方はそういうふうにして計算いたしまするが、食糧費以外の、たとえば被服費でありますとか住居費、光熱費、雑費というようなものにつきまして、マーケツト・バスケツトふ組むと同様の方法によつてやりたいのでありますけれども、現在の統計の整備状況では、なかなかそういうことを期待することがむずかしい状況にかりますので、これは消費者実態調査の方から、いわゆる換算常数を計算いたしまして、消費者実感調査のたとえば
そこで私は先ほども、常に従業員諸君、或いは労働組合の諸君が労働基準法なり或いは憲法を引用されて、そうして場合によつてはいわゆるアメリカ式のマーケツト・バスケツト式の賃金要求というようなことが問題になつておる場合もありますが、それが各企業体、或いは鉄道或いは専売その他にいたしましても、そういうものの賃金というものは、私は国民生活の水準というものが一応大きな基準になるのじやなかろうか。
たけは最初から自分たちの事業における生産性を中心に挙げられましたけれども、あとの二つは、実は最初は国民全体の水準、それでは議論にならんと申しましたら慌てて、悪く言えば慌てて自分たちの生産性を計算して来られて、私もお相手をした次第でございますが、あとの四つの組合は、実を申しますと、今お触れになりましたように、国民の消費水準から来ました自分たちの最低生活を保障しろという議論で出して来られた、このマーケツト・バスケツト
即ち組合はマーケツト・バスケツトから生活賃金を弾いておるのでありますが、私どもも少くとも労働者がこの賃金で、一体どのくらいの生活ができるかということにつきまして、関心を持つのが当然でありますからして、一応民間賃金との比較ということを根拠にいたしますけれども、検算的に賃金が幾らで、どのくらいの標準生活費であるかということにつきましては、これは検討を加えたのであります。
今回のアルコール専売職員の要求の根拠は、いわゆるマーケツト・バスケツト方式によりまして職員の平均家族数を持つておる世帯、平均世帯と申しますが、この平均世帯における生計費というものは一体どのくらいかかるであろうかといつたところから、それを中心にして賃金を出すという、まあ今あちらこちらの組合で相当利用されておる方法でございますが、その方法で算出されたものでございます。
なおそのほかに組合側にはマーケツト・バスケツト論も出ましたが、これにつきましては先ほど印刷について申上げたのと同じような点がございました。公社側のほうからはこれに対しまして別に具体的にどの程度の金額が妥当という意見の表現は遂に最後までなかつたのであります。
その結果我々の手に移りまして、すでにお手許へ参つておると存ぜられます今回の裁定をいたした次第でございますが、両者の考え方を若干御参考のために申上げておきますというと、職員側のほうはいわゆるマーケツト・バスケツト方式によりまして、平均的にどれだけの生計費が郵政職員として必要であるか、まあそれに見合う賃金は幾らであるか、こういつた考え方から一万八千五百円という基準賃金を要求されておるのでありますが、私どもの
いろいろ私たちも専門家にも聞いて見たのですが、やはりこういうような総合物価でやる方式ですから、実は一番私たちが要求する場合に考えたのは、もう一つ大きな問題ではマーケツト・バスケツト方式があります。理論生計費です。
なお総理府の審議庁でありますか、ああいうところで戦前戦後の比較をされます場合には、大体バーシイ方式をとつておるということも事実でありますので、仲裁委員会ではラスパイレス方式をおとりになつたということは存じておりましたが、私どもとしては、いろいろ生計費に現われて参りますところの点を考慮しますれば、むしろ戦前戦後を比較をする場合はフイツシャー方式なり或いはバーシイ方式が適当で、ラスパイレスやマーケツト・バスケツト
○山田節男君 この給与ベースの算定については、組合側もそれから経営者側もいわゆるマーケツト・バスケツト方式で、理論生計費でなくて、戦前の賃金基準復帰という立場をとつたことにおいては同じだけれども、併しその方法が一つはフイツシヤー、一つはラスパイレスというものに分かれておる。
或いは出されたかも知れませんが、組合として一万八千円のペースを算定した基礎ですね、これは例えばマーケツト・バスケツト方式を入れたのかどうか。その算定の何があれば……、芳しお出しになつていなかつたら次の委員会までに、組合としての一万八千円を調停委員会に出された書類の抜萃でもいいから出して頂きたい。
仲裁委員会は、組合側の主張の中心でありました労働生産性の回復を、どう賃金に結びつけるかという問題と、組合の要求いたしました賃金一万八千円を裏づけにいたしましたマーケツト・バスケツト方式による資料、並びに仲裁作業の途中において公社側が提示した四つの数字を、総合勘案いたしまして、結局調停案において示された一万四千八百五十円の額をとることが相当であると判断した模様でありますが、この額に達するまでの説明は十分
次にマーケツト・バスケツト方式は、単なる理想追求でありまして、これは現実にマツチしないという、方式上の面についても、同様当局の方としては反駁いたしております。次に予算上、資金上の問題については、明らかに相当額が必要となりますので、この面からも全然実施は不可能であるという態度でございます。これが団体交渉の場所における当局の態度でございます。 次に、仲裁委員会における当局の態度でございます。
そしてその裁定が出るまでのいきさつを見ますと、各関係の労働組合から要求していますのも、或るものは昨年と同じように、マーケツト・バスケツト方式の賃金要求をやつておる。或るものは民間企業との比率を言つている。更に他のものは労働生産性が非常に上つて来て、戦前同様になつて来ているから、戦前の給与を出せというような要求をやつておる。要求の方式も、組合でまちまちであります。
それからその次のアルコールの専売事業も考え方は大体大蔵省印刷局の分と似ておるのでありますが、即ち組合員の平均生活費ということに主眼を置きましてそうして、これだけの二万円ばかりの金額が、昨年の十一月に比べますとこれもやはり六〇%くらいのアップでありますが、これをマーケツト・バスケツトで出した要求であります。
いわゆる大会できまりまして、要求に掲げました賃上げというのは、総評の唱えておりますいわゆるマーケツト・バスケツト方式の厖大なる賃上げ要求でありまして、それは現在の日本の情勢から考えましても、無謀極まるものであります。そういうものを現実に強行すれば、当然企業としては破滅するほかはないのでありますから、そういうものを第一項に掲げまして、一時金の要求はこれは第二番目の要求として出したわけであります。
(拍手) まず、現在官公労組の組合員は、マーケツト・バスケツト・システムに基いて長期にわたる詳細なる調査の結果、最低生活を維持するためには一人平均一万八千八百円を必要とすることが明らかになつて今日官公労組の全組織をあげて、この一万八千八百円の要求をいたしております。
このマーケツト・バスケツトは一人当りの一日のカロリーをきめてかからなければならないのでありますが、その際公務員の消費事情と一番よく似ている消費事情にあるものをとつて、基礎にしておるのであります。
これを根拠にいたしまして、マーケツト・バスケツトを組むということをいたしたのであります。そこで、マーケツト・バスケツトはそういうふうにして組みましたが、それ以外の例えば被服費でありまするとか、或いは光熱、住居費でありますとか、雑費でありまするとか、そういうものはどうやつて出したかと申しますれば、これは去年と同じような方法によつて出した。
只今御指摘の昨年の争議について見ますると、なお詳しく説明員のほうから申上げることにいたしますが、炭労の場合でございますと、マーケツト・バスケツト方式によるところの賃金の倍額要求、坑内におきまして一方当り当時五百五十円でございましたのを千六十円にする、坑外一方当り当時三百四十円でございましたのを五百六十円にするという要求を提出いたしたのでございますが、これに対しまして経営者側は現行賃金据置で標準作業量
今回の問題に関しましては、二月の二十三日に団体交渉で全林野の労働組合から賃金改訂及び増額に関する要求が出た次第でありまするが、この内容はマーケツト・バスケツト方式によりまして賃金の是正をすべきであるという、まあ大掴みに言いますと主要点でありまして、これによりますると、給与ベースを二万一千四十八円にするという要求であつた次第であります。
このことは常々考えておるところでございますが、間もなく人事院の勧告も行われることでございましようけれども、私どもから見まして、今日どのような給与ベースの算定方式をとつてみましても、例えば、政府部内においてお好きな方式、民間企業との均衡をとつて行くP・W方式をとつて計算してみましても、又人事院が当初やつておりました、下のほうに対してマーケツト・バスケツトで一応算定して、その上からいろいろの角度で検討した
その当時マーケツト・バスケツト方式によりまして、定員内職員のベース・アツプを要求して参りまして、その額はちよつと正権に覚えておりませんが一万九千数百円であつたと記憶しております。いろいろ私どもの方でも検討いたしましたが、このままではとうてい受諾できないということで数次の交渉を持ちましたが、遂に妥結を見ませぬで、労組の方から調停委員会への提訴に相なつた次第であります。
そうでなくて大体が低いのを今度だんだん上げるという、いわゆる近頃のマーケツト・バスケツト・システムというか、そういうような意味で上つたのか、その御解釈はどういうふうにおとりになつておりますか。